平成27年電子申告 税務代理権限証書を添付する際のご注意

平成27年の税務代理権限証書を電子申告する際の注意
法人税に添付できる税務代理権限証書は、6月15日より、旧様式を添付して電子申告することはできませんので、
平成27年6月に電子申告する場合には、送付書に「税務代理権限証書」と記載して別途郵送が必要です。(昨年同様、e-taxの仕様となります)
消費税申告書も同時に行うのであれば、昨年同様、消費税申告書に添付する税務代理権限証書については、平成27年6月15日以降も旧様式の添付が可能となっているため送信が可能です。
平成27年6月22日発送の案内文P.18を以下に掲載いたします。再度ご確認ください。
税務代理権限証書について
国税税務署提出につきましては、平成27年6月30日以前は現行様式、平成27年7月1日以降は新様式にて提出となりますが、電子申告の場合は以下となりますのでご注意ください。(昨年同様、e-taxの仕様となります)
提出日が平成27年6月30日までの場合
●法人税・復興税・消費税法人(課税期間の自年月日が27.4.1以降)
電子申告変換では新様式になってしまっているため、別途旧様式の税務代理権限証書をe-Tax又は郵送等行って下さい。
※変換の際には、税務代理権限証書の変換チェックを付けないようご注意下さい。
●消費税法人(課税期間の自年月日が27.3.31以前)・消費税個人電子申告変換は旧様式ですので、変換チェックを付けて電子申告を行って下さい。

提出日が平成27年7月1日以降の場合

●法人税・復興税・消費税法人(課税期間の自年月日が27.4.1以降)
新様式となっていますので、変換チェックを付けて電子申告を行って下さい。
●消費税法人(課税期間の自年月日が27.3.31以前)・消費税個人電子申告変換では旧様式になってしまいますので、別途旧様式の税務代理権限証書をe-Tax又は郵送等行って下さい。
※変換の際には、税務代理権限証書の変換チェックを付けないようご注意下さい。
なお、個人申告の税務代理権限証書の新様式対応は、消費税は平成27年9月、所得税及び 復興特別所得税・贈与税は平成28年1月予定とのことです。
※地方税については、eL-TAXの平成27年9月更新から新様式対応となる予定とのことです。
詳細につきましては、日本税理士会連合会ホームページ等にてご確認下さい。