通勤手当の非課税限度額が引上げられました

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
改正内容については国税庁のお知らせをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

弊社電子申告ソフトでの第六世代税理士用電子証明書の対応について

弊社電子申告ソフトでの第六世代税理士用電子証明書の対応についてお知らせします。

国税電子申告:対応済
地方税電子申告:令和8年1月初旬対応予定

第六世代税理士用電子証明書のリモート署名登録後、e-TaxやeLTAXでの電子証明書登録の切替も必要です。
・国税電子申告のみ利用・・・[880]の[886]国税庁受付システム 登録・変更作業で切替を行ってください。
・国税・地方税両方の電子申告を利用・・・地方税電子申告での対応までは切替えずに、第五世代税理士用電子証明書(有効期限令和8年3月31日)をご使用いただきますようお願いいたします。

ご不明な点などにつきましては、システムサービス課までお問い合わせください。

年末調整・給与計算・法定調書プログラムのネット更新及び送付について

令和7年度版年末調整、法定調書、給与計算システムが完成しましたので、お知らせします。

令和7年分年末調整、令和8年給与扶養人数においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正などがあり、「扶養控除等申告書/基礎・配偶者・特定親族・調整控除申告書」を整えていただく必要があります。
すでに令和7年データの入力を行っていた場合でも、各登録者を呼び出して配偶者、扶養者等の内容確認が必要となりますのでご注意ください。
★令和7年12月1日以降給与の支払がない方においては改正前の計算を行う必要があるため、扶養控除等申告書で「R6計算適用」チェックを付けていただく必要もあります。
扶養控除/基配特調申告書 → 個別入力 → 一括計算 → 帳票印刷 の順で行ってください。

また、今回の更新でテーブルの拡張が必要なため、プログラム更新作業後、プログラムを初めて起動したときに、入力ができるようになるまで数分~10分ほどお待ちいただく場合があります(データ量によってテーブル拡張に要する時間は変わります)。ネットワークでデータを共有している場合、更新作業後まず1台のみでプログラムを起動し、テーブル拡張画面が消えるまでは他の端末で年調プログラムを開かないようにしてください

*ネット更新は、令和7年11月17日(月)から可能です*
 ネット更新は以下のホームページより行うことができます。
 https://programs.tatemura.com/
※ダウンロードを行うにはユーザ名とパスワードが必要になります。ネット更新をお申込みいただいているお客様へは11月13日に弊社よりユーザ名とパスワードを記載した用紙を入れて案内文を発送しました。

*CD更新の方:11月19日発送*

[プログラムを複数台お使いの場合、未更新の端末では動作できなくなります。必ずバージョンを一致させてお使いください]

なお、個人住民税給与支払報告書電子申告・法定調書電子申請・源泉徴収高計算書電子申請プログラムにつきましては1月初旬発送を予定しております。

内容につきましては発送のご案内文をご覧いただくか、ホームページのご案内よりご確認ください。