29年度Windows版 年末調整、法定調書、給与、電子申請プログラム等のご案内

この度、平成29年度Windows版年末調整、法定調書、給与(平成29年税額表対応版)及び電子申請プログラムを販売することとなりました。

年末調整プログラム:平成29年分税額表に対応
          平成30年分扶養控除等申告書に対応
          (配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法変更含む)
給与計算プログラム:平成30年分扶養控除等申告書に対応

法定調書プログラム:改正はありません
            各支払調書「支払を受ける者」の住所・氏名欄の入力を不可と
          し、登録画面での入力のみ有効とするよう、機能改善しました

詳しい内容は平成29年10月25日発送の案内を参照、もしくはホームページのご案内より確認していただき、新規購入又は、改正保守にご加入でないプログラムにつきましてはご注文くださいますようお願い申し上げます。

受注締切日:11月10日
プログラム発送日:11月27日頃発送予定

※今年度のプログラムがお手元に届くまでは、昨年のプログラムで作業していただけます。

タテムラマイナンバープログラム《Ver.3.20》ダウンロードのお知らせ

ご利用いただいております『タテムラマイナンバープログラム』に機能更新がございましたのでお知らせ致します。弊社ホームページよりダウンロードが可能となります。

*ダウンロードは平成29年10月26日AM10:00から可能です*

・マイナンバー管理
 個人番号を4ケタ区切りでわかりやすく表示するようにしました。またデータ・環境をまるごと保存/復元する機能を追加しました。今後はマイナンバー管理年間サポートご加入の場合のみ機能更新がございます。

・マイナンバー入力
 管理版と共通画面のため更新となりました。今後大幅な改変がない限り、プログラムの更新はございません。

※ダウンロードではなく更新CDの発送、及び印刷した取扱説明書をご希望のお客様は、申込用紙にご記入の上、FAX送信をお願いします。

ダウンロードは以下のホームページより行うことが出来ます。
http://www.tatemura.qbz.jp/mn_index.html
※ダウンロードを行うにはユーザ名とパスワードが必要になります。弊社よりユーザ名とパスワードを記載した用紙を入れて案内文を発送しました。

内容については発送のご案内をご覧いただくか、ホームページのご案内よりご確認下さい。

Windows10の大型アップデートについて 2017/10/17

平成29年10月17日より「Windows10 Fall Creators Update」というMicrosoft大型アップデートが順次提供開始されます。それに伴いパソコンの動作が重くなるなどの影響が考えられます。
※更新中はパソコン電源を絶対に切らないで下さい。
 強制的に終了した場合、システムファイルが損傷して起動しなくなる恐れがあります。

なお、更新を行う場合は以下の点に注意して作業を行って下さい。
1. 必ずデータのバックアップを取ってから、更新を行って下さい。
2. 大幅なアップデートのため、更新に時間がかかります。余裕をもって実行して下さい。
 (過去の更新状況から推測すると、最低1~2時間、お客様の通信状況によっては数時間以上かかる場合がございます。)
3. 更新後に「高速シャットダウン」機能の解除を行って下さい。
  以下の手順で変更します。
  「スタートボタン」→「設定(歯車のマーク)」→「システム」→「電源とスリープ」→「電源の追加設定」→「電源ボタンの動作の選択」→「現在利用可能ではない設定を変更します」→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外します→「変更の保存」

ご不明な点がございましたらシステムサービス課までお問い合わせください。

 

[110] 適用額明細書(別表8-1の金額転記)について

以下の指導電話が税務署から行われているようです。

指導内容:法人税申告書【適用額明細書】
別表8-1
『非支配目的株式等に係る受取配当等の額がある場合には「12」又は「25」欄を記載することになるが、本特例は、保険業法第3条第1項又は第185条第1項に規定する免許を受けて保険業を行う法人を対象としているものなので、当該法人以外の法人は、適用額明細書には記載しない。』

★弊社[110]法人税申告書の「非支配目的株式等に係る受取配当等の額」適用額明細書への金額転記について
平成28年度版以前のプログラムは当該項目に金額があった場合転記をしており、転記後保険業でない場合にはデータ削除をお願いしていました。
平成29年度版プログラムより「13」又は「26」欄で40%を選択しているときのみ転記するよう変更し、現在は保険業以外の場合、転記しないようになっております。

なお、各別表に入力されているデータだけでは租税特別措置法の条項が不明な場合等がございますので、適用額明細書の転記後は、データ内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。