この度、確定申告書プログラムでの分離申告の「配当控除額」計算において、「課税総所得金額等」の1千万円判定を行うべきところ、「総所得金額等」で判定していたことが分かりました。
配当控除額が正しく算出されないケースは、
『分離課税で、課税山林所得又は課税退職所得金額があり、これらを含めることで1千万円を超える方』です。
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