法人税申告書 別表15:定額控除限度額変更のお知らせ

国会で審議中だった別表15交際費の定額控除限度額が6月19日に上限600万円で可決され、「租税特別措置法の一部を改正する法律」は、6月22日の繰上げ閣議で公布の承認等を受けています。早ければ今週中にも公布されるものとみられますのでお知らせ致します。
 平成21年4月1日以後終了事業年度から適用されますので、既に申告済みの場合は申告期限までに申告書を出し直せば改正後の軽減措置によることができます。(※新しい別表15はまだ公表されていないため各税務署へご確認頂きますようお願い致します。) 

別表15:交際費の控除額対応について

  手入力フラグに『1』を入力し、控除額を『6,000,000』と手直しして下さい。
  但し、項目欄は従来のまま400万円として印刷しますので、印刷後手書きで訂正して下さい。

※[880]電子申告システムをご利用の場合※

6月24日弊社担当者からe-Taxヘルプデスクに確認したところ、
『定額控除限度額は400万円で行っていただくようにしています。』との回答でした。
当社システムでは定額控除限度額を手入力でき、そのまま変換もできますので600万円
に対応していますが、送信前に提出税務署へご確認いただきますようお願い致します。

※上記文章の画像入りの文章はこちらをご参照下さい。
  尚、同等案内を弊社法人税申告書をご利用のお客様へはFAX致しております。