確定《分離申告》の場合の「配当控除額」について確認をお願いします

この度、確定申告書プログラムでの分離申告の「配当控除額」計算において、「課税総所得金額等」の1千万円判定を行うべきところ、「総所得金額等」で判定していたことが分かりました。

配当控除額が正しく算出されないケースは、
『分離課税で、課税山林所得又は課税退職所得金額があり、これらを含めることで1千万円を超える方』です。

プログラムを現在修正中です。更新日等につきましては改めて連絡を差し上げますのでしばらくお待ちいただき、ご不明な点はシステムサービス課までご連絡ください。

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