以下の指導電話が税務署から行われているようです。
指導内容:法人税申告書【適用額明細書】
別表8-1
『非支配目的株式等に係る受取配当等の額がある場合には「12」又は「25」欄を記載することになるが、本特例は、保険業法第3条第1項又は第185条第1項に規定する免許を受けて保険業を行う法人を対象としているものなので、当該法人以外の法人は、適用額明細書には記載しない。』
★弊社[110]法人税申告書の「非支配目的株式等に係る受取配当等の額」適用額明細書への金額転記について
平成28年度版以前のプログラムは当該項目に金額があった場合転記をしており、転記後保険業でない場合にはデータ削除をお願いしていました。
平成29年度版プログラムより「13」又は「26」欄で40%を選択しているときのみ転記するよう変更し、現在は保険業以外の場合、転記しないようになっております。
なお、各別表に入力されているデータだけでは租税特別措置法の条項が不明な場合等がございますので、適用額明細書の転記後は、データ内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。