タテムラ マイナンバープログラムのご案内

マイナンバー制度導入による弊社システムの対応についてお知らせ致します。

皆様もご存じのとおり、平成28年1月よりマイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーは税務署に提出する「確定申告書・源泉徴収票・法定調書」、都道府県・市区町村に提出する「申告書・給与支払報告書」への記載が必要となります。
※源泉徴収票へのマイナンバー印刷を行うためには、年末調整プログラム及び給与計算プログラムでの扶養控除申告書入力は必須となります。

詳しい内容は平成28年5月9日発送の案内を参照、もしくはホームページのご案内より確認していただき、是非マイナンバー管理プログラムの購入をご検討いただきますようお願い申し上げます。